2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
現状において全国の里親等委託率が目標値を下回っている要因としては、国でお示ししている現状における委託可能な里親数にとらわれず、子供の状態や希望等に基づき判断するという考え方が必ずしも各自治体で徹底されていないことや、受入れ可能な里親が十分確保できていないことが考えられます。
現状において全国の里親等委託率が目標値を下回っている要因としては、国でお示ししている現状における委託可能な里親数にとらわれず、子供の状態や希望等に基づき判断するという考え方が必ずしも各自治体で徹底されていないことや、受入れ可能な里親が十分確保できていないことが考えられます。
この観点から、都道府県において二〇一九年度中に策定いただく社会的養育推進計画において、里親等委託率の数値目標などや里親確保のための相談支援体制の充実などを盛り込むように依頼をしております。 それで、厚生労働省としては、都道府県のこのような取組を支援する観点から、子供と里親家庭のマッチングなどを行う里親養育包括支援機関の支援業務等のガイドラインを策定いたしました。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 厚生労働省といたしましては、家族再統合ができず、児童養護施設や里親等から社会に出た方の全国規模の実態把握を行うための準備を進めております。 平成三十年度におきましては、まず、学識経験者や施設関係者などから意見を伺いながら、都道府県等による既存の実態調査を分析して課題を整理したところでございます。
里親等委託率の高い自治体では、地域における社会的養護の受皿の状況を踏まえながら、積極的な取組を行っていただいて、里親委託を推進してきているところであります。 現在、都道府県に対して、里親委託を含む家庭的養育を推進するように、社会的養育推進計画、これを二〇一九年度中に策定いただくように依頼をしております。その進捗状況を把握しながら、自治体の取組を支援していきたいと思います。
一方で、里親等委託率を伸ばしている自治体もございまして、例えば福岡市や大分県におきましては、児童相談所へ専任の里親担当職員の配置をするとか、里親支援を行う民間などの機関との積極的な連携を行う、あるいは体験発表会、市町村と連携した広報、NPOや市民活動を通じた口コミなどさまざまな努力を行っておりまして、里親の登録の増加あるいは里親支援の充実を図っているものと承知をいたしております。
ですので、厚生労働省といたしましても、こうした自治体の里親支援の後押しですとか、これには財政支援も含まれますけれども、後押しですとか、里親に関する広報啓発の推進を通じまして、各自治体の里親等委託率の向上に向けて努めていきたいと考えております。
新しい社会的養育ビジョンを受けて、現在、各都道府県に、里親等委託率の目標設定を含む家庭的養育推進のための都道府県社会的養育推進計画について、今年度中の策定を依頼しております。
このための施策でございますが、昨年七月、都道府県に対して、二〇一九年度中に策定いただく社会的養育推進計画に、里親等委託率の数値目標や達成期限、また里親を確保するための相談支援体制の充実などを盛り込むように依頼をしているところでございます。 厚生労働省といたしましては、こうした都道府県の取組を支援するために、里親支援機関が行う支援業務等のガイドラインを昨年策定いたしました。
ちょっと資料をお配りしたんですけれども、参考、諸外国における里親等委託率の状況と書いてあるんですけど、一番上を御覧ください。里親を始めとする家庭での養護の比率を示したグラフなんですけれども、イギリスは七一・七%、そして一番下が日本ですね、一二%、これが現状でございます。 今回は、そのイギリス視察から得た知見も含め、社会的養護や特別養子縁組について質問させていただければと思います。
これまで、社会的養護につきましては、平成二十三年の社会的養護の課題と将来像というのがございましたが、これに基づいて、各都道府県等において里親等委託児童、それからグループホーム入所児童、本体施設入所児童、この割合をおおむねそれぞれ三分の一、三分の一、三分の一と、こういうことで計画を作っていただいて取組を今日まで進めてきたわけでありますけれども、この課題と将来像には特別養子縁組を含む養子縁組が入っていないという
策定済みの自治体の数字は本年三月に集計いたしましたが、最終年度段階での四十一年の数字は、本体施設四四・五、グループホーム等が二四・八、里親等が三〇・八ということで、いわゆる三分の一には届いておらない状況でございます。
これは国際比較したものがあるんですけれども、諸外国における里親等委託率の状況というのを見ると、日本が圧倒的に少なく見えますね。
厚生労働省が一一年に、こういう乳児の委託先は施設よりも里親等優先との方針を打ち出したけれども、里親委託は一五%。施設中心の傾向が根強い状況が今なお続いているわけです。 協議会は、特別養子縁組のあっせんを支援しようとつくられたもので、望まない妊娠をした女性などからメールと電話で相談を受け付けた上で、協議会のうち最も近い医療機関を紹介して、子育てを望む夫婦にあっせんを始めております。
財団法人全国里親会の木ノ内理事は、虐待により社会的養護を必要とする子どもたちに対しては、里親等による家庭的養育の必要性とともに、里親委託を推進するためには、子どもの処遇に責任を持つ児童相談所の機能強化を早急に図るべきと提言していらっしゃいます。つまり、里親にした、それでもう終わりだというのではないんですね。
里親委託等推進員というのは、里親支援機関事業というのがございまして、その事業におきましては、子どもに最も適合する里親などの選定の調整や里親等への訪問支援、里親等による交流事業の実施のため里親委託等推進員を配置するということとされております。また、それとともに、里親委託等推進員や児童相談所の里親担当職員、里親等により構成される里親委託等推進委員会を設置することとされております。
全国の里親等委託率は、平成二十二年三月末現在、一〇・八%でございます。対しまして沖縄県でございますが、沖縄県の里親等委託率は二五・二%で、都道府県別では全国第三位の高さでございます。
五 児童相談所長、児童福祉施設の長又は里親等が一時保護中、入所中又は受託中の児童等について行う必要な措置については、個別の事案に適切に対応し得るよう、親権者による不当な主張の判断基準の具体的内容及び事例等を示したガイドラインを速やかに作成し、関係者にその周知徹底を図るとともに、研修の実施など支援体制の充実に努めること。
第二に、児童相談所長が、一時保護中の児童について、その監護等に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができることを明らかにするとともに、児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、児童福祉施設の長、里親等又は児童相談所長が入所中、受託中又は一時保護中の児童等についてとる措置を不当に妨げてはならないこととしております。
七 児童相談所長、児童福祉施設の長又は里親等が一時保護中、入所中又は受託中の児童等について行う必要な措置については、個別の事案に適切に対応しうるよう、親権者による不当な主張の判断基準を具体的に示して、関係者に周知を図るとともに、関係者に対する研修の実施など、関係者の資質の向上を図ること。
そして、パスポートの問題、それから予防接種の問題等々は、親の同意が必要だということで、では、児童相談所長あるいは施設長、里親等が、どういう場合にこれは子の福祉のために必要な措置だと判断してできるのかどうか。そこら辺は後で裁判、訴訟で訴えられるというような問題もございますので、非常に現場が混乱するのではないかと。
そのほか、未成年後見人制度に関してなんですけれども、やはり子の安定的な監護を図るための措置といたしまして、まずは、民法において、複数の未成年後見人または法人の未成年後見人を選任することを可能にする、二つ目といたしまして、児童福祉法におきまして、里親等委託中及び一時保護中で親権者等がいない子について、親権者等があるに至るまでの間、児童相談所長が親権を行うこととするといった内容が盛り込まれております。
具体的な目標値と直近の実績でございますが、まず、里親等委託率、目標値は一六%でございますが、二十一年三月末で一〇・四%だったのが二十二年三月末で若干上がりまして一〇・八%、そして、小規模グループケア、目標値八百カ所のところ、平成二十二年三月末では四百五十八カ所、そしてファミリーホーム、これは、実は二十一年四月一日に制度創設のため、まだ生まれたばかりの制度ということでございますが、目標値は百四十カ所のところ
社会的養護の中で、今委員御指摘になられました里親等委託の割合、里親等委託率というのを見た場合に、平成二十二年の三月末で一〇・八%でございます。これを国際的に見た場合に、例えば、ドイツでは約三〇%、そしてイギリスでは約六〇%など、他の先進国に比べてやはり少ない、低いといったような状況にございます。
第二に、児童相談所長が、一時保護中の児童について、その監護等に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができることを明らかにするとともに、児童等の親権を行うものまたは未成年後見人は、児童福祉施設の長、里親等または児童相談所長が入所中、受託中または一時保護中の児童等についてとる措置を不当に妨げてはならないこととしております。
こうした取り組みの後には、里親等による受け入れなども必要となってくることも考えられますが、被災地だけでなく、広域的な受け入れを行うことも視野に、調査を並行して行っていきたい、このように考えております。 〔郡委員長代理退席、委員長着席〕
こうした取組の後には、里親等による受入れなども必要となってまいりますけれども、被災地だけでなく、広域的な受入れを行うことを視野に入れながら、調査を並行して行っていきたいと考えております。